小規模多機能型居宅介護部会は平成30年度に中野区事業所連絡会で部会を立ち上げました。中野区には6事業所の小規模多機能型居宅介護があり、介護保険サービスの中で、比較的新しい介護サービスで平成18年4月からサービスが開始されました。まだまだ他の介護サービスに比べ知名度が低く、どのような介護保険サービスか認知されていない為、小規模多機能型居宅介護部会の活動を通じ、中野区の住民の方に認知していただけるよう広報活動を行なっていきたいと思っております。
また部会内で研修等を実施し、より良いサービスの提供ができるよう努めてまいります。
①利用者や家族の状態にあわせて、「通い」を中心に、「泊まり」や「訪問」といった下記のサービスを、柔軟に組み合わせて受けられます。
- (1)通う(デイサービスの利用)
- たとえばこんなとき!
- お風呂は施設で入れてほしい
- 外に出るきっかけとして利用したい
- 週に何度かは介護から離れて自分の時間をつくりたい
- (2)泊まる(ショートステイの利用)
- たとえばこんなとき!
- 1週間ほど自宅を留守にすることがあるのでその時は預かってほしい
- 介護する側が体調を崩した時に預かってほしい
- 体力的、精神的にも一度介護から開放されたい
- (3)来てもらう(訪問介護の利用)
- たとえばこんなとき!
- 自宅での介護を手伝ってほしいときがある
- 自宅の環境に合った介護方法を教えてほしい
- 短い時間の内服確認と介助
- ひとり暮らしを続けたいが、生活支援や身体介護も必要
※サービスの内容は、サービス提供事業者によって異なります。
詳しくはご利用になるサービス提供事業者にお問い合わせください。
②小規模多機能型居宅介護、こんなときに!
- いつまでも住み慣れた街で暮らしたい
- “通い”だけじゃなく、たまには泊まったり、自宅に来てもらったりしたい
- いくつもの事業所に申し込むのは面倒
- いつも馴染みのあるスタッフに対応してもらいたい
③小規模多機能型居宅介護の利用対象者は?
- 要介護(1~5)と認定された方
40~64歳までの方については要介護状態となった原因が、16種類の特定疾病による場合が認定の対象となります。※要支援(1~2)の方は 介護予防小規模多機能型居宅介護の対象となります。 - 原則としてその市町村の住民のみ
④小規模多機能型居宅介護の費用は?
ひと月あたり、どのくらいかかるの?
- サービス費用 計算式
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小規模多機能型居宅介護
サービス提供費用 + 居住費 + 食費 + その他 = ひと月あたりの費用 - サービス提供費用は下記の条件で異なります
- 要介護度
要介護ごとの費用一覧
- ▼事業所と同一の建物に居住していない場合
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要介護度 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5 自己負担額 10,320円 15,167円 22,062円 24,350円 26,849円 - ▼事業所と同一の建物に居住している場合
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要介護度 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5 自己負担額 9,298円 13,665円 19,878円 21,939円 24,191円
- 例として、事業所と同一の建物以外に住む要介護3の方が、「泊まり」25回と「通い」5回を利用した場合
※食費と宿泊費は各小規模多機能型居宅介護で違います。 - サービス費(※1)
約22,100円 + 宿泊費
約45,000円
(1日1,800円x25日) + 食費
約37,000円
1日1,380円x25日
+
昼食のみ500円x5日 = ひと月当たり
約104,100円
- ※その他、加算や日用品費(おむつ代など)は別途かかります。
- ※厚生労働省「介護報酬の算定構造」(平成30年4月現在)に基づいて計算しています。
- ※上記はあくまでも目安の金額です。費用は時間帯(早朝・深夜)やサービス提供事業者、地域(市区町村)の区分などによって異なります。
- ※上記の費用は、自己負担割合が1割の場合です。一定の所得がある方は、所得に応じて自己負担割合が2割または3割(*1)になります。
- ※公的介護保険制度外サービスの費用については一例であり、実際にかかる金額と異なることがあります。
- ※その他、サービス提供事業所により別途、加算費用がかかります。
(*1)3割負担は平成30年8月から
⑤小規模多機能型居宅介護はどうやって利用するの?
小規模多機能型居宅介護を利用するまでの流れ
- 1.担当のケアマネジャーにサービスの利用を相談しよう
- まずは担当のケアマネジャーに現状困っていることを伝え、小規模多機能型居宅介護の利用を検討してもらいましょう。
- 2.ケアプランを作成してもらおう
- 実際に利用したいサービスの内容や、利用頻度などを決め、利用したいサービス提供事業者と話し合いましょう。
- 3.サービス提供事業者と契約後、サービスの利用開始!
- ケアプランが完成したら、直接サービス事業者と契約をし、サービスの利用を開始しましょう。
※上記の流れは、サービス提供事業者やご利用者さまの状況によっても異なります。
①メリットとデメリットは?
- ◎ メリット
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- 毎回ケアプランを作り直すことなく、必要に応じてデイサービス、ショートステイ、訪問介護の3つのサービスから臨機応変に選んで利用することができる
- 1ヵ月あたりの利用料が定額なので、介護費用が高額になり過ぎない
- 複数の種類の介護サービスを顔なじみのスタッフから受けることができるため、人見知りしがちな方でも安心して利用できる
- × デメリット
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- 施設の在地と異なる市区町村に住んでいる場合は利用できないことがある
- 小規模多機能型居宅介護を利用する場合、他の事業者から下記の介護保険サービスを提供してもらうことができない
○訪問介護 ・訪問入浴介護 ・通所介護(デイサービス)
○通所リハビリテーション(デイケア) ・ショートステイ(短期入所生活介護/短期入所療養介護) - 1日に利用できる通所サービスの定員は概ね15人以下、泊まりは概ね9人以下となっているため、定員を超えると利用できない
②小規模多機能型居宅介護に変更後、今までの担当ケアマネジャーに引き続き依頼はできますか?
A.いいえ、できません。申し訳ありませんが、小規模多機能居宅型介護のケアマネジャーに切り替えていただきサービスを調整いたします。